茨城県水戸市より、家族滞在について、お問い合わせ頂きました。

本日は、家族滞在の方が就労できるか?というお問い合わせがあり、家族滞在について、少し書きたいと思います。日本で生活している2組の夫婦がいるとします・・・・・

①日本人男性×アメリカ人女性→この場合、アメリカ人女性は『日本人配偶者ビザ』

②インドネシア国籍男性(就労ビザ)×インドネシア国籍女性→この場合、インドネシア女性は『家族滞在』

この様になります。家族滞在の在留資格の方は、『資格外活動許可』を取得することにより、週28時間まで、就労が可能となります。職種も問いません。この『週28時間以内』を守る事が重要になります。なぜ重要か?と言うと、家族滞在は、就労する在留資格ではないからです。こちらをオーバーして、働きますと、在留資格の更新が出来なきなる可能性があります。更新できなくなる可能性があるのは、上記の例えでいうと、インドネシア国籍の男性とインドネシア国籍の女性の両社ができないという可能性が出てきます。

家族滞在から、就労ビザを取得す場合は、本人の学歴と職種、雇用側(企業)の関連性があるか?で判断して、在留資格の変更を行うことが出来るのです。

今現在、家族滞在で日本にいる方で、就労ビザを取得したいと考えている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。