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2019年10月6日
最近の日常
茨城県土浦市より就労ビザについてお問い合わせ頂きました。
留学生を今度、採用したいんですが…うちの会社で雇用できますか?との内容です。留学生に問わず、外国人を雇用する場合、会社で行う業務内容と採用する人の学歴の専攻内容の関連性がなければ、在留資格が許可されません。また、日本語学校卒のみの経歴では、在留資格が許可されません。
一般論として以下の内容を、把握しておくことをおススメします。
①留学から就労に在留資格を変更する場合、留学生本人が手続きをするので、会社(雇用側)が代理できません。
②留学生を4月1日から就労開始させたい場合、4月1日までに就労ビザに切り替えていないと就労不可となる。
③留学生が就職できずに卒業してしまっても、1年間を限度に、就職活動を目的とする在留資格に変更しなければならない。
この他にも、細かい内容がありますが、重要なのは上記の3つとなります。