短期滞在について|茨城県で短期滞在のご相談は菊池行政書士事務所

今回は、短期滞在についての問い合わせがございました。短期滞在と言われても、聞きなじみがあまりないかもしれません。日本にいる外国人(日本人と結婚した人・日本で永住をしている人・日本人に帰化した人・日本で働いている人)が、両親や兄弟姉妹、親戚を一時的に日本に呼ぶことです。期間は90日から15日以内となっており、申請したからと言って必ず90日の期間が与えられるというものではありません。

そんな短い期間でも、茨城県ですと「袋田の滝」「牛久大仏」栃木県ですと「日光東照宮」「あしかがフラワーパーク」といった観光名所に行くことは可能ですね。そのような事も考えながら申請するとより良い時間を過ごせるのではないでしょうか。

また、注意していただきたいのが、働くことはもちろんできません。短期滞在の申請で不許可になると【6ヶ月、申請できない】となっています。

こちらをご覧の方で、これからご自身で、短期滞在を申請しようという方がいましたら一度ご相談ください。その他にも就労や国際結婚手続き、帰化・永住についても随時ご相談を受け付けております。