空き家を解体するときの相続手続き|茨城県で空き家相続相談は菊池行政書士事務所

...最近は、五輪ばかりテレビで放送される。昨日もそうだった。

面白いテレビやってないかな・・・あっ!日曜だし21時からあれやるな。時刻は20時30分過ぎくらい・・・

なっ!!!なんだこれ!建物壊してんじゃんww

なんてタイトルだ?...『空き家、つぶします!』って(;^ω^)大胆なタイトルだっただけについ見てしまった。

『空き家』...何年前かの行政書士試験で出たような??

あ~やっぱり出てた。

そうそう、この中の・・・

これだ!・・・空き家って色々迷惑になったりするから大変ですよね。ここでも、行政書士として関われることがありますよ~!

まずは、空き家を解体するのに『解体工事業の登録申請』と解体した廃材を処分場に輸送するために『産業廃棄物収集運搬業の許可申請』。この2つは最低でも、空き家問題で、行政書士として関われる業務になりますね。

若しくは、空き家になる前の問題・・・簡単に言うと、相続手続きにおける『遺産分割協議書の作成』。元々は、誰かの所有していた不動産なわけですから、その所有者が亡くなると『遺産相続』が発生するわけです。行政書士は亡くなった方の遺産について、相続人間でまとまった内容を『遺産分割協議書』としてまとめて、その遺産分割協議書に基づいて司法書士が登記を行ったり、税理士が相続税などを決めたりします。

このおおよその流れ『相続手続き』をしないで放置してしまうと、『空き家』状態になってしまうのではないか?と思います。

 

テレビ番組の中でも、行政書士の業務ってあるんですよね(*’▽’)

でも、知名度が明らかに低いのが現実です。もっと宣伝できるといいなぁ(+_+)