解体工事業の登録制度について

先日のブログでご紹介しました『解体工事業の登録制度』について、書きたいと思います。

解体工事業の登録制度をするには、

①都道府県単位での登録が必要

②解体工事業は『軽微な解体工事』のことである。

※軽微な解体工事っていうのは...

◎土木一式工事・とび・土木・コンクリート工事の解体工事の請負金額が500万未満

◎築造一式工事の解体工事の請負金額が1500万未満で150㎡未満(約45坪)  のこと。

③技術管理者の選任が必要→★★証明書が必要★★→★★証明書が重要★★

※高校・専門学校での実務経験証明書と解体工事施工技術講習の終了証(経験年数が必須)などや実務経験証明書(実務経験8年以上)

などの証明書が必要!!

④欠格事由に該当しないこと

・登録を取り消されて2年経過していない・事業の停止を命じられたけど停止期間を経過していない・暴力団員、暴力団関係者ではない事

⑤新規登録・更新登録(5年毎に更新が必要)・変更の届出・廃業の届出がある。

※土木一式工事・とび・土木・コンクリート工事の解体工事の請負金額が500万以上・築造一式工事の解体工事の請負金額が1500万未満で150㎡(約45坪)以上の解体工事を請け負う場合には『建設業許可』が必要になってきます!!

 

 

簡単に言えば解体工事業の登録制度は『小さめの建設業許可』?に当たるのかな・・・・

こんな機械で・・・壊す!!!

 

これが『解体工事業』!!

   そんでもって、そのゴミを運ぶのが『産業廃棄物収集運搬業』!!

 

 

最後に気になるのが、お金ですね。・・・・茨城県の場合だと・・

新規登録→登録免許税¥33000円+事務所報酬¥60000円(書類作成一式、申請代行、交通費込み)+消費税

更新登録(5年毎に更新必要)→登録免許税¥26000円+事務所報酬¥40000円(書類作成一式、申請代行、交通費込み)+消費税

変更届・廃業届・建設業許可は、要相談!!

 

茨城県以外にも、栃木県・千葉県・埼玉県なども大歓迎です。・・・場所によっては別途で交通費をもらうかもしれません…焦り