外国人が日本で働くために取らなければならない在留資格である【就労ビザ】は全部で23種類あります。その中で個別具体的に、その人に合ったビザを取得しなければ不法滞在になってしまいます。
外交 外国政府の大使・総領事
公用 外国政府の大使館・総領事館の職員
教授 大学教授
芸術 作曲家・画家
宗教 外国政府の大使・総領事
報道 外国の報道機関の記者・カメラマン
高度専門職 高度な専門の職業
経営・管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士・公認会計士など
医療 医師・歯科医師・看護師
研究 政府系機関や私起業等の研究者
教育 中学校・高等学校等の語学教師
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私起業の語学教師・マーケティング業務従事者
企業内転勤 外国の起業からの転勤者
興行 俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手
技能 外国料理の調理士・スポーツ指導者・航空機の操縦者
技能実習 技能実習生
文化活動 日本文化の研究者
短期滞在 観光客・会議等の参加者
留学 大学・短期大学・高等専門学校の学生・生徒
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動 外交官の家事使用人・ワーキングホリデー・経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

この中で特に多いのは ①技術・人文知識・国際業務 ②技能 ③企業内転勤 ④特定活動がほとんどのケースです。

①技術・人文知識・国際業務ビザの手続き動画による解説はこちら
●専門性を生かした職業で『営業』『マーケティング』『経理』『貿易』『通訳』『翻訳』『デザイナー』『エンジニア』
●学歴が重要視され、卒業した大学で勉強した選考の内容を生かせることが必須→外国人社員の職務内容と学歴の合致が必要
●会社(雇用先)と外国人との間に雇用契約があること。
●会社(雇用先)の経営状況が安定していること
 →赤字経営の場合は、「事業計画書」を作成して将来の安定性を示す必要がある。
 →新設会社の場合は「事業計画書」は必須書類!
●日本人と同等の給与水準であること
●外国人本人に前科がないこと
② 技能ビザ(調理師や熟練した技能職の事)動画による解説はこちら
●外国人本人に10年以上の実務経験があること
 →外国人が、以前に在籍していた会社(お店)から「在籍証明書」を発行してもらい確認したり、在籍していた会社(お店)が実在しているかを、入国管理局が調査します。

●調理師の場合は、「外国料理の専門であること」
 →外国において考案され、わが国において特殊なものについて営業する専門店の事
 →外国料理人は、10年以上の実務経験が必要ですが、タイ料理人は5年以上の実務経験が必要です。
③ 企業内転勤(国際間の人事異動)
●対象は「人事異動・転勤」で日本に来る外国人社員のみ
●申請にかかる転勤の直前に、外国にある本店・支店・その他の事業所において「1年以上継続」して『技術・人文知識・国際業務』に当たる業務に従事していること
●日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けていること
●正式な辞令などを書面で入国管理局に提出した上で、外国にある会社と日本にある会社に資本上どのような関係性があるかを書類で証明することが重要となります。
④ 特定活動ビザ(インターンシップ)
●外国の大学の外国人学生が、その大学の教育課程の一部としてくる場合の事
 →『教育課程の一部』で日本に来る場合の事で、現地の大学と日本側の会社にインターンシップに関する契約書を作る必要がある。
 →単位として認める記載も必要。
注意点

①大学の教育課程とは、卒業または終了した者に対して単位が授与される教育課程である事
②期間は1年を超えない期間でかつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間の事。→4年制大学の場合は最長で2年
・インターンシップの場合には、①特定活動②文化活動③短期滞在のどれかになる。
*報酬が出る場合には①特定活動ビザ
*報酬が出ない場合には②文化活動ビザ③短期滞在ビザ

外国人社員の採用のポイント動画による解説はこちら

① 留学生の新卒採用
●外国人留学生を新卒で採用する場合は、『留学ビザ』から『就労ビザ』への在留資格『変更』許可申請をしなければならない。
→留学ビザではフルタイム就労が出来ないので、就労ビザに変更する必要があり、4月入社の外国人留学生ついては前年の12月1日から申請可能(審査に2か月は要するため)
●職務内容と留学生の選考内容に関連性がないと就労ビザはおりません。
→例えば、デザイナーを専攻した留学生をスポーツ指導者として内定を出しても就労ビザはおりません。
●在留資格変更許可申請をする場合には、本人の学歴関連の資料と会社側も『登記事項証明書』『会社案内』『決算書』などを提出します。
→新卒留学生に担当させる予定である職務内容を詳細に文書にまとめて説明することが重要!!
注意点

高等学校卒業のみ・専門学校卒業のみ・日本語学校卒業のみの学歴では就労ビザはおりません。

② 転職の外国人を中途採用する
●外国人を中途採用する場合、その外国人が持っているビザ(在留資格)が、応募職種に適合するかどうかを確認する。→入国管理局に対して『就労資格証明書交付申請』を行い確認ができる。
→ビザは持っていればよいというものではなく職種にマッチした就労ビザでないと会社側が『入管法違反』で処罰される。
●『日本人配偶者』『永住者』『永住者の配偶者』『定住者』の在留資格を持っている外国人は、就労制限がありません。
③ 家族滞在ビザを持つ外国人を正社員として採用
外国人の夫婦が日本に在留していて、一方が会社に勤務し就労ビザを取っている場合、一方が働いていない場合に、働いていない方のビザは『家族滞在』となる。
●家族滞在ビザは就労が認められていないが、『資格外活動許可』を取ることで、『週28時間』まで就労が可能になる
●家族滞在ビザから「就労ビザ」に変更も可能
→本人の学歴が外国の大学卒業か日本の大学卒業の場合でその専攻内容が入社する会社の職種と関連性があれば変更可能となる。
④ 外国人をアルバイトで雇用したい場合
●留学生を雇う場合には、『資格外活動許可』を取れば、『週28時間まで』ならアルバイト可能
→週28時間を超えて働くと『留学ビザの更新ができない』『就労ビザに変更できない』ことがあります。これは『課税証明書・納税証明書・その他の各種証明書』で発覚します。
●家族滞在ビザの外国人の場合には、『資格外活動許可』を取れば、『週28時間まで』ならアルバイト可能
→週28時間を超えて働くとビザの更新・変更ができない場合あり
注意点

①大学の教育課程とは、卒業または終了した者に対して単位が授与される教育課程である事
②期間は1年を超えない期間でかつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間の事。→4年制大学の場合は最長で2年
・インターンシップの場合には、①特定活動②文化活動③短期滞在のどれかになる。
*報酬が出る場合には①特定活動ビザ
*報酬が出ない場合には②文化活動ビザ③短期滞在ビザ

会社側が注意すべき点

労働基準法や労働社会保険などは、日本で働くこととなるので外国人も日本人と同じく適用される。
外国人の就労に関しては入管法で規制があり、違反者に対しては企業側も外国人本人も罰則がある
① 現在持っているビザで定められた範囲を超えて仕事をすることが出来ない。
*職種によって取得すべき就労ビザが違う
*入社後に配置転換などで職種が変わった場合には、ビザの種類を変更する必要あり。
*中途採用で外国人を採用した場合は、自社でビザ申請をするべき。
*中途採用の場合、無職期間があると就労ビザが下りない場合があるので、『事前に就労資格証明書』を取っておく必要あり。
②ビザの期限の管理を会社でしっかり行い『外国人本人任せにしない』
*更新手続きは、申請書類を作成し、必要な公的書類を集め申請し、申請後の審査には1か月以上かかる場合があるので、会社側でもビザ期限をしっかりと管理する事が必要となる。
雇用する企業側も審査の対象になる。
① どんな事業を行っている会社かを『登記事項証明書』『会社案内』『パンフレット』『企業サイト』『ウェブサイトがない場合は、入管用会社案内を作成』などが必要
② どのような職種内容で外国人を採用するかを『雇用契約書に記載』して『採用理由書』作成
*採用理由書には『自社のどの部門に配属させるか』『どのような職務をさせるか』『その職務に必要な専門知識は何か』『日本語能力はどのくらいか』『海外との接点はあるか』を記載すること
③ 会社の財政状況を説明するために『直近年度の貸借対照表・損益計算書』『給与所得の源泉徴収票』などが必要。
  *赤字経営の場合は就労ビザがおりない場合があるので『事業計画書』を作成して黒字化までの流れを説明する必要がある
④外国人の給与水準を『日本人と同じである必要がある』
企業が新しく外国人を雇用・退職・解雇した場合には、
その外国人に関する情報を『14日以内』に入国管理局に届出なければならない。
届出方法は、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届出るものであり、『すべての事業主に義務付けられている』
*注意点*届出義務違反については、『30万円以下の罰金』

*外国人社員の在留カードはコピーして管理しておく必要がある。
*企業側で外国人社員の各種手続きを怠ると、入国管理局に対する信用度が落ちてしまうので、今後、新しく外国人を採用したいときに就労ビザに対する審査が厳しくなる可能性があります。

罰則規定について
① 不法就労をしている外国人を雇用した場合には、外国人本人のみでなく事業主に対しては『不法就労助長罪』として、『3年以上の懲役または300万円以下の罰金』に処せられます。
*資格外活動違反やオーバーステイの外国人を雇用した場合など
②外国人本人が正当な理由なく就労活動を3ヵ月以上行っていないときは、『在留資格取消』  
→例えば、3年の有効期間の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている場合に、基本的には3年の期間満了日までは有効ですが、失業して就労していない期間が3ヵ月以上経過すると在留資格取消の対象となる。

この様に就労ビザにはたくさんの種類があり、取得するにも様々な書類を要します。自分で申請するよりもまずはご相談下さい。

代表行政書士菊池俊洋

菊池行政書士事務所
Tel: 080-1180-5790
→ メールフォームからのお問い合わせはこちら

報酬額及びサービス内容

① ビザ申請サービスプラン
●新規外国人本人または新規企業様
¥150,000+消費税

実務経験での申請の場合 別途プラス¥30,000円+消費税

● ビザ種類変更(在留資格変更証明書交付申請)
¥150,000+消費税
● 現在のビザを延長したい(在留資格更新証明書交付申請)
¥50,000+消費税

転職後の更新は¥150,000円+消費税

● 事業計画書作成(新規事業のために外国人を雇い入れる場合)
¥30,000+消費税

● 短期滞在
¥150,000+消費税

サービス内容

●ビザ申請手続き全般に関するコンサルティング
●個人に合わせた必要書類のリストアップ
●必要書類の収集代行
●ビザ申請書類一式作成
●申請理由書の作成
●各種契約書のチェック・作成
●本国書類の日本語訳*別途1通¥5,000円+消費税
●入国管理局への申請代行
●定期的な審査状況の進歩具合確認
●結果通知の受け取り

オプション

●本国書類の日本語訳 1通¥5,000円+消費税
●在留カードの受取出頭代行 1回入管へ出頭 ¥15,000円+消費税
●必要書類の収集代行 ¥25,000円+消費税
*ご自身で必要書類を集める場合は上記金額はマイナスさせて頂きます。

② 外国人二度目以降のご利用または定期契約の企業様
●海外から外国人を招聘する(在留資格認定証明書交付申請)
¥80,000+消費税

実務経験での申請の場合 別途プラス¥25,000円+消費税

● ビザ種類変更(在留資格変更証明書交付申請)
¥80,000+消費税

留学生新卒など

●現在のビザを延長したい(在留資格更新証明書交付申請)
¥35,000+消費税

転職後の更新は¥80,000円+消費税

●事業計画書作成(新規事業のために外国人を雇い入れる場合)
¥30,000+消費税
●短期滞在
¥30,000+消費税
サービス内容

●ビザ申請手続き全般に関するコンサルティング
●個人に合わせた必要書類のリストアップ
●必要書類の収集代行
●ビザ申請書類一式作成
●申請理由書の作成
●各種契約書のチェック・作成
●本国書類の日本語訳*別途1通¥5,000円+消費税
●入国管理局への申請代行
●定期的な審査状況の進歩具合確認
●結果通知の受け取り

オプション

●本国書類の日本語訳 1通¥5,000円+消費税
●在留カードの受取出頭代行 1回入管へ出頭 ¥15,000円+消費税
●必要書類の収集代行 ¥25,000円+消費税
*ご自身で必要書類を集める場合には上記金額はマイナスさせて頂きます。
●転職で前職の退職届を入国管理局へ提出していない場合の退職届出代行 ¥10,000円+消費税

このような問題を解決しております!

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