土地活用
- 菊池行政書士事務所
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土地活用の料金
農地の売買(農地法3条許可申請)について
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- 当事務所報酬¥50,000~+消費税
- 登記も依頼の場合
- (当事務所報酬¥50,000~+消費税)+司法書士報酬額
- 注意事項
- 当事務所では、農地を購入した場合に、その農地を自己所有として『登記』まで行う場合ことはできませんので、ご了承ください。
『登記』までのご依頼の場合には、こちらで司法書士をご紹介いたします。もしくは、ご依頼様が自ら司法書士にご依頼ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
農地を農地以外のものにする(農地法4条許可申請)場合について
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- 当事務所報酬¥70,000~+消費税
農地を農地以外で利用するため、その農地を売買する(農地法5条許可申請)場合について
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- 当事務所報酬¥100,000~+消費税
- 登記も依頼の場合
- (当事務所報酬¥100,000~+消費税)+司法書士報酬額
- 注意事項
- 当事務所では、農地を購入した場合に、その農地を自己所有として『登記』まで行う場合ことはできませんので、ご了承ください。
『登記』までのご依頼の場合には、こちらで司法書士をご紹介いたします。もしくは、ご依頼様が自ら司法書士にご依頼ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
このような問題を解決しております!
土地活用
2021年3月4日
笠間市にて農地法第5条許可申請、許可取得・・・
昨年12月より依頼がありました「笠間市内の農地について農地法第5条申請」について、無事に許可を取得し...