外国人が日本で会社設立・企業をしようとする場合には、①外国人特有の会社設立の方法②経営管理ビザの2つが必要になります。
*経営管理ビザは、会社設立の前にはすることが出来ず、必ず会社設立が完了してからビザ申請となりますので注意が必要です*

会社設立(+事務所契約)→設立後の手続き(税務署等の届出・営業開始)→経営管理ビザ申請

外国人が会社設立をする前に検討すべき事項
●日本の銀行口座があるか?→会社設立のためには、手続き上個人口座がないとできません。
●事務所(店舗)の不動産契約ができるか?→日本で会社設立をする場合には会社住所を定めなければならず、また経営管理ビザを取得するためには自宅と事務所を別にしなければならない。
●日本で不動産契約をするには、日本の印鑑証明や身分証明書が必要になり、日本に住所がないと日本の印鑑証明が取得できません。
外国人の会社設立の流れ
●定款をつくる
●資本金を振り込む
●登記する

日本人が会社設立の場合と流れは同じなので難しいことはないのですが、『外国人が』会社設立をする場合の注意点がいくつかあります。

・ 会社設立をする場合、事務所を借りなければならない。
 →経営管理ビザ申請をする場合、自分の家が会社住所だとビザ申請が下りない。
 →経営管理ビザ取得のためには、店舗・事務所が事前に確保されていなければならず、『法人名義で契約』『使用目的を事業用』とすることが必要。
・ 起業して経営管理ビザを取得するには、ビザを取得したい人が500万円以上出資する必要がある。
・ 日本の銀行に口座を作らなければならない。
 →短期滞在ビザで入国してきた外国人に対しては、日本の銀行は口座開設を認めていない。
・ 出資金(500万円以上)の出どころを明確に示さなければならない。
 →出資金(資本金)は、定款認証日以後に振り込む必要があります。
 →誰かから借りた場合には、金銭消費貸借契約書はあるか?契約内容はどんなものか?という具合で文章や立証資料で証明しなければならない。
 →現金で日本に持ち込んだ場合には、100万円以上は税関に申告しなければならず、申告していないと違法になり経営管理ビザは許可されない。
・ 起業する職種が、『飲食店』『マッサージ店』などのスタッフが必要な場合、それを専門に行うスタッフが確保されていることが重要
 →経営管理ビザは、『経営をするためのビザ』なので、経営者自ら現場に立つのは、ビザ申請をする場合にマイナスのイメージ。
・ 1つの会社には、1人の外国人に対してしか『経営管理ビザ』は許可されない。
・ 起業する事業の内容によって、『営業許可』が必要な場合、営業許可を取らなければ経営管理ビザも取得できない。
・ 起業の場合は、実務経験も学歴も不要ですが、年齢が50歳以上だと経営経験がないと不許可になる。
・ 事業計画書は日本語で作成しなければならない。→事業の安定性や継続性があるかが必要になってくる。経営管理ビザの更新の際に、直前期の1期の決算が債務超過であった・2期連続して売上総利益がないと、ビザ更新はきびしい。
 →すぐに倒産してしまいそうな事業計画や会社やペーパーカンパニーに対しては経営管理ビザは許可されない。
・ 外国人が会社を作って経営管理ビザを取得しても、経営がうまくいかず『赤字経営で会社を何年も継続する』とビザの更新ができません。

この他にも個別具体的に必要事項がある場合があるので、事前の準備や確認が必要です。

技術・人文知識・国際業務のビザから経営管理ビザへの変更
・ 実際にビジネスができる状態にしてから申請しなければならない。
 →事務所・店舗を借りて、内装をきちんとしておかなければならない。
・ 会社設立→税務署等に各種届出・営業許可などの取得→経営管理ビザ申請
 →勤務先の会社を辞めてから会社設立手続きとビジネスの準備を始める事が多いですが、会社を辞めると就労ビザとしての活動を行っていない期間となりますので、注意点が必要。
・ 技術・人文知識・国際業務を持って働いている外国人に対して、会社を経営する目的での資格外活動許可は許可されません。
・ 技術・人文知識・国際業務ビザのままで会社を経営すると『不法就労』のなり摘発される原因になります。
技能ビザ「調理師」から経営管理ビザへの変更
・ 会社設立(500万円以上を資本金として出資)→店舗を借りる→飲食業営業許可取得→経営管理ビザ申請
・ 店舗は知人から外国料理店を買収したした場合も可能
・ 経営管理ビザを取得した場合は、調理師として仕事をすると不法就労に当たる。
留学ビザから経営管理ビザへの変更
・ 資本金(500万円以上)をどのように準備したかの →資格外活動許可を得て、アルバイトでためたお金は「資本金」とは認められない。
 →両親や知人から借りた場合、送金の流れを明確にして証明しなければならない。
 →事務所設置の要件も課題となる。
・ 学歴が無くても経営管理ビザの変更ができるが、『経営者の資質』という面で審査が厳しくなる可能性が大きい。
 →綿密な事業計画を作成して『経営者の資質』をアピールする必要がある。
 →「就職できなかったから会社を作って経営管理ビザを取得する」「とりあえず会社を作れば経営管理ビザは取れるだろう」というのは、許可されない。
・ 留学生として日本に来た外国人が中退して、単純に「学校を行きたくないから」という理由での経営管理ビザは許可されない。
 →除籍された留学生・出席率や成績が悪く除籍される前に自主退学した人も許可されない。 証明が必要。
家族滞在から経営管理ビザへの変更
・ 家族滞在の妻や夫が会社を作ってビジネスを始める場合、変更が必要になりますが、家族滞在ビザのまま『資格外活動オーバーで周28時間を超えている』ときには、経営管理ビザへの変更が不許可になります。
・ 家族滞在ビザ→経営管理ビザへの変更が不許可になった場合でも、家族滞在ビザの方が配偶者と離婚していなければそのまま家族滞在で継続できる可能性がある。
・ 経営管理ビザへの変更が不許可になった時点で家族滞在ビザの期限が切れてしまった場合は、『特定活動』になってしまいますが、30日以内に『特定活動→家族滞在』への変更が可能です。

この様に、外国人の会社設立と経営管理ビザ取得は、リンクしているので、会社設立が上手くいかないとビザの取得までできません。
一度ご相談してはいかがでしょうか? 新規事業の場合の営業許可の取得についてもご相談可能です。

・ 古物商許可・・リサイクルショップ・中古車の販売
→*鉄・銅・アルミニウムなどの金属くずを売買するためには別途プラスで『金属くず商許可』が必要になります。
・ 飲食店経営・・食品営業許可
・ 旅行業・・旅行業の登録
・ お酒の販売・・酒類販売業免許

上記の許認可手続きは、一例にすぎません。

代表行政書士菊池俊洋

菊池行政書士事務所
Tel: 080-1180-5790
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料金一覧・サービス内容

●経営管理ビザ取得(認定)
¥180,000+消費税
●経営管理ビザ(更新)
¥80,000+消費税
●日本の株式会社設立 登録免許税
登録免許税¥約200,000+(当事務所報酬¥100,000円+消費税)
●日本の合同会社設立
登録免許税¥約60,000+(当事務所報酬¥100,000円+消費税)
●本国書類の日本語訳
1通¥5,000+消費税
●各種許認可取得
要相談
フルサポートの場合
●経営管理ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング・相談
●個人に合わせた必要書類のリストアップ
●在留資格認定・変更申請書類作成
●事業計画書・年間事業計画書の作成
●株主総会議事録・株主名簿の作成
●申請理由書の作成
●各種契約書のチェック・作成
●入国管理局への申請代行
●入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
●結果通知の受取り
●許可保証制度対象

上記は、経営管理ビザの認定・変更にプラスして会社設立(株式会社又合同会社)の両方を行うパターン

例えば、
¥180,000円+消費税+日本の株式会社設立 登録免許税¥約200,000円+(報酬額¥100,000円+消費税)+本国書類の日本語訳 1通¥5,000円+消費税+各種許認可取得  要相談の合計金額がフルサポートの合計金額となります。フルサポート以外にも単独での依頼も可能です。