在留資格「特定活動」への変更許可をいただきました

今月上旬に申請しました特定技能1号から特定活動への変更申請、短期滞在からの特定活動への変更申請の許可をいただきました

同じ時期に申請した4名分で、国籍はミャンマー国籍となります。緊急避難措置の在留資格ですが、就労も可能であり技人国や技能のように業種が問われません。風俗等の職種以外であれば、問題なく働くことが可能となります。