在留資格「特定活動」への変更の許可をいただきました

今回、許可をいただいた方も、前回と同じ特定技能1号から特定活動への変更となります。特定技能1号は、期間満了後は、同じ業種の特定技能1号への更新を行うことは可能です。しかし、申請人本人は、期間満了後に帰国を考えておりました。ですが、帰国困難が困難となり、在留資格をどうするか、ご相談をいただきミャンマー特定活動へ変更するという申請になりました。

受取については、申請人本人の在留期間が申請後2カ月の特例期間ギリギリだったため、急遽受け取りを行いました。