在留資格「特定活動」への変更許可をいただきました。

今週はお盆休みの期間ですが、入国管理局から許可の通知をいただいた3件のうちの1件は、在留資格「特定活動」への変更です。

こちらは特定技能1号から特定活動への変更となります。特定技能1号は、期間満了後は、同じ業種の特定技能1号への更新を行うことは可能です。しかし、申請人本人は、期間満了後に帰国を考えておりました。ですが、帰国困難が困難となり、在留資格をどうするか、ご相談をいただきミャンマー特定活動へ変更するという申請になりました。