昨日は、東京入国管理局宇都宮出張所に申請しました短期滞在の「更新」許可をいただきました。
短期滞在の更新ができる?と疑問に思う方も多いはずです。原則、短期滞在は更新ができないものとなっております。では、なぜ更新できたのか。理由は、出入国在留管理局のホームページにも記載があります本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置です。
これは、ミャンマー国内の情勢が不安定を理由に日本に滞在することが可能となる在留資格です。私達、日本人にとっては外国の話になりますが、日本にいるミャンマーの方々にとっては、非常に重要な事件です。何も知らず帰国した場合、発砲事件に巻き込まれたり、デモに巻き込まれ命を落とす危険があります。
上記の内容を考慮し、緊急避難措置としての在留資格となります。一定の期間、日本に滞在し、それでもなお情勢が不安定な場合には、在留資格「特定活動」が付与されます。こちらは、就労も可能となりますので、日本での生活を行うことが可能となります。
在留資格は、身分系や就労系と呼ばれるものだけではなく、こういった「特定活動」という在留資格があります。