相続手続き(遺産分割協議書作成)を御依頼いただきました。

昨年末より、ご相談いただいておりました相続手続きの遺産分割協議書作成を行わせていただきました。

今回は、亡くなった方が複数おり、相続人も総勢8名もいらっしゃるとのことで詳しくお話をお聞きしました。不動産を所有する方が既に亡くなっており、その子も亡くなっているため、代襲相続(亡くなった子が代わりに相続する権利の事)が発生する状況でした。

まずは、相続財産の確定と相続人の確定。その後に、不動産を誰が引き受けるかを確認しました。

不動産は主に土地と建物ですが、土地といっても宅地や雑種地、山林・農地など約20筆もあったため、誰がどの土地を相続するのかを確認し、遺産分割協議書を作成しました。

今後は、司法書士の先生へ所有権移転登記手続きを御依頼し、登記が完了するのを待つのみです。

 

令和6年4月からは、相続登記が義務化され、不動産の明確な所有者が明確になってきます。背景には、空き家問題や耕作放棄地など、現在、誰のもなのかをはっきりすることで災害の防止や災害発生時等の責任の所在を明確にすることが目的なのではないかと、私自身は考えております。

 

しかしながら、相続登記が義務化されても、相続人は必ずしも相続をしなければならない、ということではありません。相続の放棄は、可能です。放棄するのであれば、相続の開始することが分かってから、3ヶ月以内に相続放棄の申述を管轄の裁判所へお申し出ください。