3月にご相談いただきました、在留資格更新で「技術・人文知識・国際業務」の更新のご許可をいただきました。
こちらの方は、既に日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いており「帰化」申請のご相談で事務所に来所いただいておりました。帰化申請をするには、日本での滞在期間と日本での就労期間など、多数の要件をクリアしなければなりません。それ以前に現在の在留カードの期限が3年以上でないと、法務局での事前相談も行うことが出来ないのです。永住申請も同じように在留カードの期限が3年以上必要になります。
今まで、ご自身で在留資格の申請をしており、在留期限が1年しか取得できないので、申請のサポートをご依頼いただきました。日本に来た経緯を改めてお聞きし現在までの様子をヒヤリング。ご自身で申請したときの、申請書等を確認させていただきました。
雇用条件や受入れ企業の総務の方ともお話をさせていただき、申請書、理由書を作成。そして、添付書類に必要なものをピックアップしてご相談者にお渡ししました。その後、御相談者様より在留期限が3年付与されましたとのご連絡をいただきました。
ご連絡いただき、在留カードを確認すると、しっかりと「3年」の記載があり、これで次のステップへ進むことが出来、ほっとしております。
今回のご相談者のように、ご自身で申請を行って、毎回、技術・人文知識・国際業務や技能ビザで在留期限が1年しかいただけないという方も少なからずいるはずです。この様な方々に対してもご相談をいただければしっかりとサポートさせていただきます。お気軽にご連絡ください。