つくば市にて農地法第5条の許可を取得しました

本日は10月に申請しました、農地法第5条の許可を取得しました。今回はつくば市ということで、茨城県内で4市目です。内容としては一般的に言う永続的な転用申請ではなく「一時転用」です。

 

公共工事を行う事業者様からの依頼で、「近くに資材置場として使える土地がなく、農地をどうにか利用できないか」というご相談からスタートしました。まずは、現場の確認と以前にも転用して資材置場で使用していたことを聞くことが出来、申請を行いました。

 

上記のような一時転用の場合は、一定期間(3年)という縛りがあり、継続する場合は更新が必要になります。しかしながら、「一時」ということで目的を達成後は現状復旧をしなければならないのが、この「一時転用」となります。

農地の土地改良工事の場合や、今回のような場合に取得が必要になります。

 

一時転用は、今回が初の試みだったため最初は不安でしたが、申請内容は永続的な申請とほとんど同じ。違いがあるとすれば、現状復旧ごの「作付け計画書」があるかないかです。

 

公共工事など、一時転用などが必要な際はお気軽にご相談ください。