農地法第3条届出を行ってきました。

本日は、かすみがうら市農業委員会へ農地法第3条届出を行ってきました。この3条届出とは、相続なので農地を譲り受けた場合に行う必要がある届出です。

 

一般的に、相続で不動産を譲り受けた場合、法務局に対して不動産の所有権移転登記を行い、登記簿上に相続した方の名前が記載されます。ここでいう不動産の中に「農地」も含まれており、同じような手続きを行います。そうして取得した不動産については、今後、自由に使用することが可能となってきます。

 

ですが、農地の場合には、農業委員会への届出も必要になってくるのです。いくら登記簿上の名義が変わったとしても、自由に賃賃貸や売買等が出来ないのです。

 

 

相続等で取得した農地を別の目的で使用する場合、転用申請を行う前にまずは「3条の届出」を忘れていないか、ご確認ください。