昨年度の末よりご相談いただいておりました、相続手続きについて遺産分割協議書の作成を行わせていただきました。
ご相談者は亡くなった方の不動産を売買したいのですが、どうすればいいか?とおっしゃっておりました。この場合は、まず亡くなった方の名義の不動産を誰に相続させるか確定をして、その後、不動産売買を行う流れですとご説明させていただきました。
亡くなった方の名義のままでは、第三者に不動産を売買することができません。そうなってくると、まずは相続人の確定から始まり、亡くなった方の名義の不動産を調査・確定させ、それを書類にまとめます。それが遺産分割協議書というものになります。
遺産分割協議書を基に不動産の相続登記をして、売買をすることができます。
相続手続きは、誰にでもできそうと思われがちですが、意外と時間がかかり、役所で取得する謄本も多数となります。
費用も意外と高額となってしまい、「こんな紙切れで、こんなに金額がかかるの?」と言われてしまいます。
ですが、亡くなった方の名義のままにしておくと建物や土地の修繕を行う際に、名義人が違うから改修することが出来ない場合や、自然災害等が起こった場合、各自治体からの保証がされない場合もでてきます。
今後、生活していくうえでどうしたらいいか、ご家族で話し合いをして、相続手続きを行うことをオススメ致します。