営農型太陽光の農地転用もお任せください|菊池行政書士事務所

本日はお久しぶりとなります。笠間市農業委員会事務局へ農地転用申請(太陽光発電設備)の事前相談に伺ってまいりました。数か月ぶりの上陸となりますので、ちょっと緊張しておりました。

 

ご相談いただいた内容が、農地上に太陽光発電設備をたてるというものですが・・・少しお話を聞いたところ、場所が第一種農地でオッケーもらっている、耕作者と話がついている、との事。

 

えっ?第一種じゃ出来ないはずでは、とお伝えしたらなんと一般的な太陽光発電設備ではなく営農型太陽光だという。

営農型太陽光とは、農地上に太陽光発電設備を取り付けるのですが、その下の農地で作物を育てるというまさにSDGsの見本のような仕組みです。

 

営農型は、電力発電と農作物の栽培が行えるという画期的なシステムですが、作物に直接日光が届かないので少なからず発達に影響はでてきます。

また、営農型の場合、「一時」農地転用となるため、3年ごとの更新申請と毎年1回、収穫量の集計データを農業委員会へ提出を行わなければなりません。

収穫量の不足や作物の栽培を怠った場合、一時転用許可も取り消されることになっています。

 

この仕組みは農林水産省のホームページで事例などを取り上げているので興味がある方はご覧ください。

 

もし営農型など太陽光発電設備と農地転用のご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。