筑西市の農地転用のご相談を頂きました|茨城県で農地のご相談は、菊池行政書士事務所

本日も農地転用のご相談をいただきました。ありがとうございます。今回の転用目的は、どうやら「駐車場」の予定だそうです。

ご相談者様に、まずは転用の見込みがあるかどうかを調査してからお見積り致します、とお伝えしたところ

 

「見込み」とはどの様な意味でしょうか?とのご質問があり、このことについてお伝えしようと思います。

 

「転用の見込みがあるかどうか」とは、その予定している農地が転用できそうかどうかを調べるということです。多分みなさんは申請書を作成して提出すれば許可がでるような、簡単な仕事をしているんだろうと思っている方が9割はいると思います。

・・・むしろ、いるでしょう。私もよく農地転用をご依頼いただいて行っていますと、訪問先の方とお話をすると「そんなの簡単だろう」「どこの場所だって許可されるだろう」「人に頼んでやるようなことじゃない」と毎回言われます。

 

最初の頃は、イラっと来ていましたが、最近ではそう思わないようになりました。

話はそれましたが、そう!申請予定地を調べるのです。農地区分や農業振興地域内外、用途地域の指定。

 

農地は、場所によって甲種農地、第一種農地、第二種農地、などに分かれております。農地は原則、作物を作る場所です。これが基本となり、例外規定として転用があるのです。ですのでしっかりと調査をしないと、申請書を記載して資料をそろえても不許可や受付すらしてもらえません。

 

その他に大事なのが「現地へ出向いての現場の確認」です。申請地がどこなのか、実際の場所がわからないと話になりません。そして、どのようにして進入していくのか、付近の状況はどうなっているかを把握し、転用目的に適していると言えるかなども自分の目でも判断できます。

 

そして農地関係のお仕事をしている方は、こちらの農地ナビが便利です。

 

農地の転用を行う場合は、ます事前調査をして転用の見込みがあるか確認しましょう。