農地法第3条の届出|石岡市笠間市で農地のご相談は菊池行政書士事務所

皆様は農地を相続した際、しっかりと手続きをしているでしょうか。こちらが本日のブログの内容となります。

 

今日は、農地法第5条申請を行うため、申請受付をしていただく、茨城県某所の農業委員会に行ってきました。

 

菊池「この度こちらの市町村にある農地の転用のご依頼をいただきまして、申請書や必要書類の確認で伺いました」

受付担当者「はい。こちらの農地ですね。・・・こちらは、白地となっており第2種農地となっております」

菊池「そうですか。わかりました。そうしますと、転用の見込みがありますね。こちらの農業委員会への申請は初めてなので、必要書類等教えてください」

受付担当者「ちょっと待ってください。・・・こちらの農地って、まだ届出がなされていませんよ。農地を相続した場合に行う第3条の届出です」

菊池「え?そうなんですか?謄本上は委任を受けた土地所有者ですが・・・」

受付担当者「たまにいるんですよ。相続手続きをして法務局の方には名義変更した旨を届けただけで、農業委員会の方を忘れている方が」

菊池「そうだったんですか」

受付担当者「第5条申請の前に第3条の届出を行って下さい」

菊池「はい。わかりました」

 

この様に、農地を相続した場合、農業委員会へ所有権を移転した旨の届出を行い、農地台帳へ登録していただかなければなりません。そうしないと、今回のように転用申請をスムーズに行うことが出来なくなります。

 

意外と忘れがちな内容です。農地を相続した場合は、農地のある市の農業委員会または相続手続きをご依頼した行政書士にご相談ください。