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2021年12月12日
最近の日常
国外居住親族に係る扶養控除と永住申請|茨城県で永住のご相談は菊池行政書士事務所
日本に居住している外国人が自国のご両親を扶養するために送金をしたい。そうすると今後、自分が永住権を取得するのに影響がでてくるのでしょうか?
今回、ご相談いただいた内容ですが、このように考えている方々は、多いのではないか?と思いブログにさせていただきました。
結論から言いますと、自分の年収がいくらくらいあって、何人扶養するつもりなのか。それによって、永住申請に影響が出てきます。
俗に言う「年収要件」と言われるものです。こちらは、ひとり一人違うので個別具体的なご回答になってきます。
その他、日本に何年住んでいるかの「滞在要件」や「就労期間」、「素行要件」「納税納付義務履行」、「在留カード最長期間の付与」など、すべての要件に当てはまらないと永住の許可は取得できません。
また、永住申請は、在留申請の更新ではありません。
今の在留期限が切れる前に、申請を行うもの今の在留期限が切れそうだから更新します、というような話ではないので、ご理解ください。
今後、永住申請をしたいが、自国の両親を扶養するか悩んでいるという方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。