非農地証明って?|桜川市筑西市で農地転用なら菊池行政書士事務所

3月も終わりに近づいてきて、今週末より新年度(4月)の突入です。月日が流れるのは早いと感じる今日この頃、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

私と言えば、この時期は毎年「花粉症」で、、毎日だるいです。ねむいです。鼻水、くしゃみが止まらない日を過ごしております。

 

そんなことはさておきまして、今回はタイトルにもあります。「非農地」について、お話させて頂きます。

 

こちらは、文字どおり、非農地・・・農地ではないということです。登記簿上は、農地でも実際は林に近いとか更地になっているとか、このような場所は意外と身近に多いはずです。この様な土地は、今後どのように利用できるのでしょうか。

一般的には登記簿謄本を法務局で取得し、その地番の「地目」を確認します。そして、「農地」となっている場合は転用申請が必要になります。家を建てたり、駐車場にしたり、ソーラーパネルを設置したりと農地以外の用途で使用を考えますよね。

ですが、登記簿上は農地でも、現地に行ってみると・・・林に近い感じになっていたり既に砂利を引いて駐車場にしている、なんてことも多々あります。そんな場合は、非農地証明の対象になる場合があります。

 

 

非農地証明の対象となる場合は以下の通りです。

・農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地

・自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地

・昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって10年位上耕作放棄されたため

自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地

・昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、

その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、

農地行政上も特に支障がないと認められる土地

・農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地

・その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地

 

農地を別の目的で使用する場合、どの様にしたらいいか、まずは各市町村の農業委員会との話し合いになります。

当事務所では、各農業委員会との話し合いや転用、非農地証明の申請代行を行っておりますので、ご自身では不安がある場合は、ご連絡お待ちしております。