Web申請取次研修会を視聴しています|笠間市桜川市で在留資格のご相談は菊池行政書士事務所

今年に入って最初にやらなければいけないこと。それは、届出済証明書(通称ピンクカード)と言われる、在留資格申請を行う上で大事なカードの更新を行わなくてはならないことです。昨年より、新型コロナウイルス感染症が蔓延しており、業務研修などが延期や中止となっております。しかし、こちらの更新はどうにかしても行わなければなりません。

先週の金曜日より、eラーニングという形で日行連が研修会を開催していただいていますので、私も本日から視聴開始です。初心に帰ってイチから在留資格について勉強するのも非常に為になります。

永住権の許可要件として、原則は「引き続き10年日本に在留していること」が必要であるが、

〇「日本人等配偶者や永住者の配偶者は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること」

〇「定住者は、定住者の付与後引き続き5年以上日本に在留していること」

と違いがあり、再度インプットできる。また、最近では年金がしっかりと支払われているか?健康保険の支払いは怠っていないか?と益々厳しくなっています。その他にも、資料には載っていないが、年収が関係してきます。

年収が低いというだけで永住が許可されない場合があることは・・・・記載がありませんが、これも最近では重要な要件の1つになっているのです。

話はそれましたが、しっかりと研修を受講し、入管業務について再度、基礎から学んでいきたいと思います。