在留資格の更新・変更|茨城県で在留資格取得なら菊池行政書士事務所

新型コロナウイルス感染症の影響で日本にいる外国人は本国に戻ることができない状況が続いております。そこで、入国管理局では特例措置をとっているのは、ご存知かと思います。短期滞在の90日更新制度や留学からの6カ月間の特定活動への更新、技能実習期間が終わった方に対しての特定活動への変更や特定技能への変更などです。

しかしながら、在留資格の変更がこの様に簡単にできるものではありません。従来であれば在留資格の変更するうえでしっかりとした根拠が必要になります。帰国することができない現状ではいたしかたないのですが、この現状だからといって何でもかんでも変更できないのが本来の在留資格です。

まずは短期滞在(観光など)や技能実習から配偶者ビザに変更する事はできません。本来の目的は、日本に観光に来る目的だったり日本の技術を学んで自国で生かすための制度なのです。そこを理解していない外国人や外国人に関わる日本人は理解が低い気がします。

新型コロナウイルス感染症が終息後は、今のような暫定的な制度はどのようになっていくのか最新の情報を常にチェックしていきましょう。