下妻市より国際結婚・配偶者ビザのご相談|茨城県で国際結婚・配偶者ビザなら菊池行政書士事務所

先日は、下妻市より国際結婚・配偶者ビザのお問い合わせをいただきました。誠にありがとうございます。これから国際結婚を考えているのだけれど近くに専門の方がいなくて・・・スマホで検索して菊池さんを見つけてご連絡しました!とお話しいただきました。

配偶者ビザについて、最近掲載していませんでしたのでおさらいとして次の場合、どうしたらいいのかをお話したいと思います。

1.夫婦の年齢差が大きい場合

こちらは、歳の差婚と言われるものです。一般的には「15歳以上」離れている場合は、入国管理局の方で偽装結婚が疑われます。過去、の例を見ると歳の差が大きいものが偽装結婚をして警戒されているからです。では、どうすればいいのか。それは「二人の交際の経緯を具体的にできる限り詳しく説明」することです。

・交際するきっかけ・交際中のやりとり・結婚のきっかけ・お互いの両親や兄弟姉妹との交友関係・お互いの連絡頻度や会う回数など。これらをしっかりと説明する必要があるのです。

2.日本人側の収入が低い場合

これは、なぜかというと、結婚生活が成り立たなくなるからです。結婚後に生活が成り立たなくなり生活保護や犯罪に至るケースがあるからです。まずは、ご自身の収入をしっかりと理解し、生活が成り立つかどうかをシュミレーションします。・・とは言いつつも、平均で年収〇〇万円くらいというボーダーラインが存在します。そのボーダーライン以下の場合は、親族の援助はあるか。ご自身の貯金額はいくらか。転職をして収入を増やすか。ということをする必要があります。

3.交際期間が短い場合

こちらは、芸能人などがたまにニュースになる内容です。これも入国管理局の方では偽装結婚を疑ってきます。この場合も「二人の交際の経緯を具体的にできる限り詳しく説明」することです。

・交際するきっかけ・交際中のやりとり・結婚のきっかけ・お互いの両親や兄弟姉妹との交友関係・お互いの連絡頻度や会う回数など。これらをしっかりと説明する必要があるのです。

 

以前にも言いましたが、国際結婚と配偶者ビザは別の手続きとなります。国際結婚が完了したからといって、配偶者ビザが許可されるわけではありませんのでご注意ください。