再入国について|筑西市下妻市でビザ申請なら菊池行政書士事務所

外務省のホームページより、何やら再入国について新たに発表がありました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められることになります。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、日本入国前に取得した「検査証明」の提示が必要となります。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)も同様に、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた「検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
なお、防疫上の観点から、一部の国から再入国される在留資格保持者については、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた「検査証明」が必要となる可能性があります。対象国に関しては追ってお知らせします

上記の文章は外務省のHPの文章の内容です。これによりますと、入国拒否対象地域に指定される前に、再入国をするつもりで外国に出国した方が、日本に戻ってくることが可能になるということです。

再入国をする場合は「再入国関連書類提出確認書」+入国前の新型コロナウイルス感染症の「検査証明」が必要になるとのことです。

これから入国規制も緩和されてくることを願う一方で、日本では感染者が増加の一方です。一日も早い特効薬ができるのを祈るばかりです。