在留資格申請や帰化、永住申請を一度不許可にされた場合の対応策

在留資格や永住、帰化の申請をしたが、「不許可」とされた場合、再度、申請を行うのが一般的な話です。自分で書類を作って申請する場合や行政書士や弁護士に書類作成をお願いして申請するパターンのどちらかです。

不許可になった場合は、出入国管理局に本人が出向いて理由を聞きに行けますが、この不許可の理由を聞くという行為は「一度の申請につき一度きり」となっています。その理由を聞いて、次の申請を行う場合、その原因を解決できれば許可されます。

そして、同じ内容で申請する場合に、その原因を解決出来て、前回と同じ内容で申請することが出来て許可されるとなります。

よく自分で以前申請した書類の控えが残っていない場合や以前はA事務所にお願いしたけど、次はB事務所にお願いするという場合に以前の控えが手元にない場合・・・・こんな時は、以前に書類を申請した出入国管理局に対し「保有個人情報開示開示請求」をすることができます。

この保有個人情報開示請求は、申請者本人のみが請求することが、できるのです。

必要なのは、本人の住民票・在留カードのコピー・パスポートのコピー・開示請求書・収入印紙300円分と、たったのこれだけです。

再度、申請する場合は、以前の申請書は、非常に重要です。取り扱いには十分注意しましょう!