相続「農地・山林」の評価方法|茨城県内で相続相談は菊池行政書士事務所

★農地は、4種類に分けて評価します。★

①純農地・・農地の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)

②中間農地・・農地の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。

③市街地周辺農地・・・その場所を④の市街地農地とした場合の価格の80%

④市街地農地・・・宅地比準方式「{宅地とした場合の1㎡当たりの価格-1㎡当たりの造成費}✖地積/㎡=評価額」

④市街地農地・・・農地の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)

※市街地農地は、上記の2つの方法があります。

◆山林は、3種類に分けて評価します。◆

①純山林・・・山林の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)

②中間山林・・山林の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)

③市街地山林・・・宅地比準方式「{宅地とした場合の1㎡当たりの価格-1㎡当たりの造成費}✖地積/㎡=評価額」

③市街地山林・・・山林の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)

※市街地山林は、上記の2つの方法があります。

以上が、農地・山林の評価額の方法です。