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2020年5月14日
最近の日常
相続「農地・山林」の評価方法|茨城県内で相続相談は菊池行政書士事務所
★農地は、4種類に分けて評価します。★
①純農地・・農地の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)
②中間農地・・農地の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。
③市街地周辺農地・・・その場所を④の市街地農地とした場合の価格の80%
④市街地農地・・・宅地比準方式「{宅地とした場合の1㎡当たりの価格-1㎡当たりの造成費}✖地積/㎡=評価額」
④市街地農地・・・農地の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)
※市街地農地は、上記の2つの方法があります。
◆山林は、3種類に分けて評価します。◆
①純山林・・・山林の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)
②中間山林・・山林の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)
③市街地山林・・・宅地比準方式「{宅地とした場合の1㎡当たりの価格-1㎡当たりの造成費}✖地積/㎡=評価額」
③市街地山林・・・山林の固定資産税評価額✖倍率=評価額 (※倍率は、評価倍率表に示されている一定の数字を言います。)
※市街地山林は、上記の2つの方法があります。
以上が、農地・山林の評価額の方法です。