相続「家屋」の評価方法|茨城県内で相続相談は菊池行政書士事務所

前回に引き続き、今回は、「家屋」の評価方法についてお伝えします。家屋の評価方法は1棟ごとに価額を評価し、評価額については「固定資産税評価額」と同じです。そもそも「固定資産税評価額」とは、土地や建物にかかる固定資産税の基準となる価格のことです。市区町村が決定し、3年に1度、評価額が見直されます。詳しくは、皆様のお住いの市区町村でご確認ください。

また、家屋に付属する付属設備などの評価も忘れないようにしましょう。付属設備などの評価方法は、次の3つに分けて考えます。

①家屋と構造上一体となっている設備・・・例えば◎電気設備◎ガス設備◎衛生設備◎給排水設備など

※これらは、その家屋の価格に含めて評価します。

②門・塀・外井戸・屋外じんがい処理設備・・・(再建築価格-経過年数に応じた減価格)✖0.7=評価額

③庭園設備・・・庭木や庭石、あずまや、庭池のことです。「調達価格✖0.7=評価額」

また、「建築中の家屋の評価額は、家屋の費用原価✖0.7」となり、「貸家の評価額は、家屋の固定資産税評価額✖(1-{借家権割合の30%}✖賃貸割合」となります。

※賃貸割合とは、賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計です。・・・専門用語過ぎて、分かりにくいと思います。簡単に言えば敷地÷家屋の面積のことです。

次回は、農地・山林の評価方法についてお伝えします。!!