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2020年3月23日
最近の日常
外国料理人の転職|土浦市で在留資格変更なら菊池行政書士事務所
外国料理店で、新しく料理人を雇う場合には、今までの経歴が必要になります。それと同時に新たな雇用契約が発生するのでしっかりと雇用契約を結ぶ必要があります。私の所に相談がった事例をもとにお話ししたいと思います。
台湾料理店Aからの依頼で新しく料理人Bを雇用したいので、日本に呼び寄せしたいとのことでした。Bさんは、以前に日本で料理人として働いていたという実績がありましたが、現在は日本には住んでいないとのこと。この場合には、以前勤めていたお店で、退職証明書を発行してもらわなければなりません。その退職証明書がBさんにとっての経歴になるからです。以前勤めていたお店Cに問い合わせたところ、Bさんは、まだうちに在籍していることになっていると言われました。
この場合には、お店Cとの雇用契約を解除して、退職証明書を発行してもらい、新たに雇用されるA店と雇用契約を結ばなければなりません。
日本人に限らず、外国人を雇用する場合は、しっかりと雇用契約や退職状況などを確認して雇い入れることをお勧めします。