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2020年1月4日
最近の日常
帰化申請について|茨城県内で帰化のご相談は菊池行政書士事務所
本日は、奥さんが帰化申請したいのですが・・・というお問い合わせを頂きました。この場合は「引き続き、3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有している事」と「婚姻の日から3年を経過し、引き続き、1年以上日本に住所を有していること」が必要となってきます。
・留学生が3年日本に住んでいて日本人と結婚した場合
・日本に住んでいる期間が1年しかないけれど、結婚して3年以上経過している
この様な場合が当てはまります。しかしながら、許可されないパターンもあります。それは、過去に「オーバーステイ」などで、在留特別許可を取った方です。この方に関しては、結婚して3年経過しているだけでは許可されません。
「在留特別許可を取った日から10年以上経過している」事が要件となるので注意が必要です。さらに、夫婦のどちらも在留特別許可を取った経験がある場合は「15年以上経過」となります。
帰化申請に関しては、法務局が許可権者となります。帰化申請する場合は、法務局に事前相談の予約をしてください。書類作成は当社でお受けいたします。本年も、皆様からのお問い合わせお待ちしております。