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2019年12月9日
最近の日常
茨城県常総市より、家族滞在についてお問い合わせを頂きました。
前回に引き続き、今回も家族滞在について。家族滞在は、妻や子供を呼び寄せして日本で生活することができる在留資格です。一般的には、子供がいれば子供と妻が一緒に日本に来ると思います。ここで問題になってくるのが、先に妻が日本に来てから、数年後に子供を呼び寄せる場合や、子供の年齢です。
数年後に子供を呼び寄せる場合、入管の方から「なぜ、一緒に来なかった」と質問される事でしょう。ここで、しっかりとした理由がなければ不許可になってしまいます。
また、子供の年齢ですが、高校生の年齢(15歳から18歳)以上の場合、家族滞在ではな許可されません。一般的に考えても、十分に大人の行動ができ、母国で働くことも可能だからです。この年齢の場合は、留学ではないのか?と言われるので、家族滞在はまずおりません。