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2019年12月8日
最近の日常
土浦市より家族滞在についてお問い合わせを頂きました。
外国籍の方が日本で就労するのは、年々増えてきています。中には、母国に妻や子供を残して単身赴任で来ている方も少なくありません。そこで、母国に残した妻を日本に呼びたいという方からご相談いただきました。この場合は、「家族滞在」という在留資格が必要になってきます。
家族滞在のポイントとしては、2つあります。1つ目は、日本で就労している外国籍の方の年収です。簡単に言うと、妻を日本に呼び寄せした場合、妻を扶養するだけの収入があるかどうかを証明しなければなりません。2つ目は、家族滞在は就労するための在留資格ではない。という事です。
短期滞在と家族滞在を一緒にしている方がいらっしゃるようですが、全く違いますのでご注意ください。