特定技能支援計画とは?

特定技能支援計画・・・正式には、1号特定技能外国人支援計画といいます。入管への申請の際に必要になります。

特定技能で外国籍の方を雇用する場合の簡単な流れをご紹介していきます。

①雇用契約締結→外国籍の方と企業側

②支援計画策定

③出入国在留管理局に対して申請

④許可→就労開始

この様な流れになっています。今回は「②支援計画」について、記載したいと思います。

支援計画とは以下の項目があります。

1.事前ガイダンス→労働条件や入国に当たっての手続き、今回の特定技能について関係各種機関に払った費用の確認(外国人の理解できる母国語で行う)(3時間程度行う必要がある)

2.出入国時の送迎→出入国時の空港までの送り迎えの事。帰省等の一時帰国は含まれない。

3.住居確保・生活に必要な契約支援→外国人本人が住居を確保する場合は、雇用先がその外国人の保証人となる。雇用先が、住居を借りる。一人当たり7.5㎡以上の部屋でなければならない。技能実習から変更の場合は4.5㎡以上の部屋でも構わない。携帯電話や電気、ガスの契約は必要に応じて契約を取り次ぐ。

4.生活オリエンテーション→日本で生活する情報の全般提供。許可が下りた際には必ず行う。(8時間以上)(十分に理解できる言語で)必要に応じて行う

5.公的手続き等の同行→税金、役所の手続き

6.日本語学習機会の提供→日本語教材や日本語教師と企業側が契約して、日本語を学ぶ機会を作る

7.相談・苦情の対応→受入外国人の相談や苦情に対応し助言や指導をする。平日3日以上、週末1日以上行う体制を整える。(相談記録簿の作成が必要)

8.日本人との交流促進→地域住民との交流の場の提供や情報の提供。年間を通して行う。

9.転職支援→受け入れ側の事情で転職する場合の、再雇用先のあっせん。

10.定期面談・行政機関への通報→3ヶ月に1回以上、受入外国人とその監督者である立場の職員がそれぞれ行う。支援責任者か支援担当者が行う。労働基準法などの違反があった場合、行政機関に通報する。(支援責任者・支援担当者は中立の立場の人間でなければならない)

この様な内容を受け入れ企業のみで行えない場合は、登録支援機関で支援をお願いしてください。