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先月の台風19号によって、各地で甚大な水害が発生しました。今もなお、復旧活動が進んでいます。そんな中、行政書士ができることと言うと、災害の場合に市町村から発行されます「罹災証明書」の作成代行業務や、水没した自動車の抹消手続きです。これらは、他の士業より行政書士の専売特許のような仕事の1つです。
茨城県行政書士会では、茨城県内の各市町村と独自に「防災協定」を結んでおり、今回の水害のような災害の場合は、協力することができるのです。今回は、水戸市飯富町の罹災証明のお手伝いをしてきました。
罹災証明書を発行すれは、必ず支援してもらえると一般的には考えられますが、どの程度まで保証してもらえるか?というのを詳しく調べる必要があるのです。水戸市の場合は半壊以上でないともらえない、住居に対しての補償のみ、住民票の住所地と被災地の住所が同じでなければならない、水戸市と契約を交わした業者に工事を依頼しなければ補償金がもらえない、という縛りになっています。被災した方は、このような内容を理解できていないはずです。
また、これに関連して住民票の住所と被災地の住所は同じだけれど、持ち主が違うので保証されない、という事もあるそうです。この原因は、「相続をしていない」ということになります。自然災害はいつ起こるか分かりません。その自然災害にあってしまった場合、相続をしっかりしていないことで、市町村からの支援が受けられない。こういった事が起きてしまっているのです。相続をするのには、費用がかかってしまいます。ましてや、義務ではありません。
今後、いつ起きるかわからない自然災害に対して、自分の身を守るだけではなく災害復旧の場合の補償をしてもらう為にもしっかりと相続をしていく必要があるのではないでしょうか。今回の災害を教訓として、ご家族で今一度、話し合ってみてください。