茨城県ひたちなか市で就労ビザのご相談は菊池行政書士事務所

本日は、外国籍の方の、転職についてお問い合わせ頂きました。その方は、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得しているとの事でした。

ここで、問題になってくるのが、転職先の業務と外国籍の方がその業務について知識がある(学歴で証明)か、という事です。今、働いている会社と同じ業務であれは、在留資格の期間が残りどれくらいあるか、を確認する必要があります。在留資格の期間が6カ月から一年以上、残っているときは就労資格証明書を取得することをおススメします。しかし、期間によっては、すぐに更新申請の手続きをしなければならず、二度手間になってしまう場合がありますので、その際は、またご相談ください。

転職で、もう一つ気を付けたいのが、自己都合で会社を辞めたり倒産などで会社が無くなってしまった場合、継続して3ヶ月以上就労していない者に対して、在留資格取消制度が設けられているので企業側・転職者は、お互いに注意が必要です。