blog
就労資格の在留資格には、期間制限があります。就労資格で、最も多いのが、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格ではないでしょうか?この期間は、申請時に「何年ほしい!」と自分で申請できますが、決定するのは入国管理局です。しかも、一番最初の呼び寄せの際には、「1年」しかもらえないのがほとんどです。
更新時に、「1年」しかもらえないんだよな…もう、何回か更新しているんだけど、毎回「1年」しかもらえない…という方も多いはずです。それには、何かしらの理由があると考えられます。例えば、勤務先の実績や本人の日本での滞在日数、職務内容や納税状況…言い出したらキリがありません。また、勘違いしている方も多いのが、現在ある就労ビザでは、建設現場(現場仕事)や、飲食店などでの調理といった、単純労働では、就労ビザは、許可されません。万が一、就労ビザの許可が入管のミスで、許可されても、更新はまずできないでしょう。ここで、疑問に思う事が、最近多くなっているコンビニでのレジが、外国の方だったり、飲食店などで外国人が働いている場面です。建設現場でも、見かける方もいることでしょう。この方々は、就労ビザではなく、【定住・日本人と国際結婚した方・留学生などの資格外活動許可・技能実習生・永住・帰化】の方なのです。ここをよく理解していないと入国管理局からの指導や罰則、罰金、会社名の公表などの処分が下されます。
また、一度、就職をした後に会社を自己都合で辞めたり、会社が倒産した場合に、注意したいのが【継続して3ヶ月以上就労していない外国人に対して在留資格取り消し制度】があるという事です。この様な場合で、在留資格が取り消されなくても、無職の期間が長くなれば、更新が出来ませんので、注意が必要です。