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2019年8月28日
最近の日常
茨城県内で風営法のご相談は菊池行政書士事務所
8月ももう終わりに近づいています。皆様、体調の方はいかがでしょうか。今週の初めに、スナック営業の許可ってとれるんですか?とのご相談がありました。正式には、『風俗営業許可』と言います。俗にいう、スナックやキャバクラなど女性に接待をしてもらいながら、お酒を楽しむお店に必要な許認可です。一般的な居酒屋と違うのは、異性に接待してもらいながらという所が違ってきます。営業時間も深夜の12時まででなければならず、違反をすると許可が取り消される場合もあります。
こちらの申請先は、警察署となっています。また、店舗営業する場合は、半径100メートル以内に学校や病院などがあると、許可されない事や風俗営業許可だけではなく、食品営業許可や防火管理者が必要になってきます。
この『風俗営業許可』って、マイナーで意外と知らない方が多いと思います。その理由としては、更新がないからです。一度、許可を取得してしまえば更新が必要ありません。これから、資料を作り相手方と打ち合わせをしていきたいと思います。
こちらともう一つ、居酒屋さんなどが取得するのが「深夜における酒類提供飲食店の届出」があります。こちらは、深夜12時以降でもお酒を提供することができるものです。
これから、自分のお店を持ちたいと考えている方いらっしゃいませんか?お酒の取扱業務に関する許認可は、行政書士が専門です。お気軽にお問い合わせください。