特定技能所属機関(特定技能ビザで外国人を雇用する企業様)がすべき届出

今回は、特定技能ビザで外国人を雇用する企業様が、届出をしなければならない書類についてまとめてみました。

①随時の届出(以下の事由が生じたときから14日以内)

・特定技能雇用契約の変更

・特定技能雇用契約の終了

・新たに特定技能雇用契約の締結

・1号特定技能外国人に対しての支援計画の変更

・登録支援機関との支援全部委託契約の締結

・登録支援機関との支援全部委託契約の変更

・特定技能外国人の受け入れ困難時

・出入国や労働に関して不正又は不当な行為の発生時

②定期的な届出(四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内)

・受け入れている特定技能外国人の人数

・特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住所地、在留カードの番号

・特定技能外国人が特定技能活動を行った日数、活動の場所、従事した業務の内容

・派遣先機関の名称、所在地

・1号特定技能外国人の支援計画の実施状況

・特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人の報酬支払の状況

・所属する従業員の人数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数、日本人従業員と外国人従業員の割合

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用状況

・労働者災害保険の手続き状況

・特定技能外国人の安全衛生に関する状況

・特定技能外国人の受け入れに要した費用の額、その内訳

と言った内容を特定技能外国人の雇用側である企業様がしなければなりません。今までの就労ビザとは、全く違うというのをご理解いただければと思います。

最近では、各国が特定技能について報道しています。これからが外国人労働者に期待です。