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先週の金曜日(7月26日)に、特定技能についての講義を都内で受講してきました。講師は、入管業務ではトップクラスの弁護士先生『山脇康嗣先生』を講師にお迎えしていただき、非常に濃密な時間を過ごさせていただきました。
私自身も勉強したつもりではいるのですが・・・今回の在留資格「特定技能ビザ」は、奥が深いです。まだまだ認識の低さを痛感しました。これから、もっと深く勉強しなければと思い、資料の復習に励んでおります。
今まである在留資格…技術・人文知識・国際業務や技能などのビザと特定技能ビザの違いについて、皆様はどこまで理解しているだろうか?今まで存在する在留資格についても、要件は、年々厳しいものになっている。その背景には、在留資格と異なる業務(仕事)につかせて、在留資格の更新が出来なくなり、不法滞在となったまま、日本に在留するケースや偽造書類を用いて在留資格を偽っていることが、入管にばれて、不法滞在になることがあるからだ。
今までの在留資格の要件の厳しさを数字で表すと(1から10で、10が一番厳しい)、いままでの在留資格の要件の厳しさが0.5で、特定技能が10と表すことになります。
特定技能の在留資格を取得するためには、①特定産業区分該当性+②業務区分該当性+③受入機関該当性+④契約適合性+⑤支援計画適合性の①~⑤の全てをクリアしなければ在留資格を取得することが出来ない。
①特定産業分野該当性:大枠の業務の種類(例えば、建設分野、宿泊分野、外食業分野など)
②業務区分該当性:①の分野をより細かく分類したもの(例えば、宿泊分野の中の旅館、ホテル、その他の宿泊や外食業分野の飲食店、持ち帰り・配達サービス)
③受入機関該当性:①②の何処に当たるのか。役員全員が、欠格事由(犯罪歴・逮捕歴等)に該当していないか。労働法・租税法等の違反がないか。
④契約適合性:従業員との労使協定に違反がないか、税金等の未払いはないか等
⑤支援計画適合性:外国人を雇用するにあたり、どのように支援するのか。登録支援機関との契約関係はどの様になっているか。
ますは、これらすべてにマッチちなければ特定技能ビザで外国人を雇用することが出来ません。この①~⑤の1つでも満たない場合には、不許可となります。それでも雇用してしまうと、企業・外国人側は、資格外活動罪や不法就労助長罪となり、会社名の公表・罰金などが科せられます。
そして、①~⑤のすべてを満たして、特定技能ビザを取得し外国人を雇用したとしても、雇用後にも①労働政策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出(雇入れ・離職・職場内配置転換があれば14日以内)②入管法に基づく臨時の届出(14日以内)と定期的な届出(四半期ごとに一度)③上乗せ条例による業所官庁大臣に対する報告(主に建設分野)④帳簿の法定作成・備置き(雇用外国人のプロフィール等。怠っている状態で外国人を雇用していると、不法就労助長罪となる)⑤特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施(怠っている状態で就労させていると不法就労助長罪となる)
と、簡単な説明ですがこの様になります。特定技能ビザで外国人を雇用する場合には、在留資格取得をする要件と、在留資格を取得して雇用してからの必要書類の届出や書類作成が細かくなっています。雇用後の届出等を、怠った企業は、会社名の公表・外国人の雇入れが出来なくなる・罰則・罰金などの刑となります。
これからの時代、AIの発展が著しいとはいうものの、まだまだ人の力が必要な時代です。上記で説明した内容は、ほんの一部です。これから外国人人材を雇用しようとしている経営者様、ごらんになっていかがですか?あなたの会社でビザ取得から、取得後のアフターフォローについて会社内で完結で来そうですか?一つでも怠ると、罰則が待っています。
だからこそ、専門家であります、菊池行政書士事務所にご相談してみてはいかがですか?茨城県内では、特定技能ビザについていち早く情報を入手し経営者様のお役に立てること間違いなしです。
特に少子高齢化で、介護人材が不足している介護施設の経営者様、海外には真面目で優秀な人材があふれています。そんな介護施設の経営者様のお役に立つこと間違いなしです。ご興味があれは、まずは、お電話・メールにて対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。