つくば市・土浦市・かすみがうら市で永住・帰化のご相談は菊池行政書士事務所

久しぶりのブログの更新でございます。今年も来ました「花粉症」です。目がかゆくて開けていられないので非常に困ります。これから5月のゴールデンウィークまで、つらい日々を過ごさなければなりません。

今回は、「永住権」と「帰化」について、今現在、悩まされる方がいれば少しでも参考になればと思います。どちらがいいのですか?と聞かれたときは・・・(;´・ω・)どちらを選択してもいいと思います。

よくプロスポーツ選手などは、帰化して日本代表として臨むというのを聞いたことがあると思います。その場合は、外国に遠征に行く場合はパスポートを取得しなければなりませんね。もし、パキスタン人が帰化した場合、その方は日本人となります。そして、パキスタンに行く場合は、日本のパスポートが必要となります。

逆に、永住の場合はパキスタン国籍のままなので日本のパスポートは不要になります。ただ、永住の場合には今ある在留資格の期限が3年ないしは5年の時でなければ許可されません。日本に10年以上生活していても、現在の在留資格の期限が1年となっていると不許可になってしまいます。

先日、私がお世話になっているお店のオーナーとの話を思い出してこちらに記録しています。その方は最初、国際結婚をして日本人等配偶者ビザでビザを取得。その後は更新を繰り返して永住権を取得したとの事でした。なぜ永住かというと、「母国に一時きこくしたり旅行に行くときは特に難しい手続きはする必要がないからね。」と言っていました。なるほどね!と思い店を後にしました。

この様なイメージで選別するのも、ひとつではないでしょうか。