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2018年8月27日
取扱業務
現実にありそうな国際結婚や就労・留学のお話!
外国人が日本に来る場合には、国際結婚や就労・留学が半数以上だと思います。ですが・・・後々、問題は出てくると思います。
①国際結婚の場合でありそうなケースとしては日本人の配偶者と離婚や死別をしてしまったけど、このまま日本で生活していきたい。こんな場合があるはずです。日本人同士の夫婦でもここ最近は離婚してしまう夫婦がザラにありますよねぇ~
その場合にどうするか・・例えば、日本人の男性と離婚した韓国人女性のパターンを想定してみましょう。
離婚したので日本人配偶者ビザではなくなります。就労ビザを取得して日本で生活するパターンであれば問題なしですが・・・就労ビザが取得できない場合は、『定住者』というビザを取得するしかありません。
この『定住者ビザ』を取得する場合のポイントとしては、1・実際に夫婦として生活していた期間が3年以上あるか?2・生活していける収入あるか?3・子供の親権あるか?4・子供の国籍はどこか?日本国籍の場合は、日本人の認知があるか?5・子供の年齢は何歳か?
の問題をクリアすると『定住者』として日本で生活して行けます。
あと、よくありそうなのが会社経営の社長さんが出張先で・・・外国人の愛人を作って・・妊娠が発覚したとか・・・
このような、ケースもビザ申請でご相談可能です。もちろん、日本で生活するのですから日本語の会話能力は必須ですよ!今回の内容は業務項目に載せずらいけど、実際にありそうな内容をブログで紹介しました。