外国人留学生の上手な雇用の仕方

最近は、就労ビザについての問い合わせがあり、その中でもやはり『外国人留学生』の雇用の問題です。

外国人留学生の場合、『留学生の間』であれば、『資格外活動許可』を取得すれば、どんな仕事(アルバイト)でもすることができます。建設現場の肉体労働から、コンビニのレジ打ちまで職種は問いません。

ただし、注意事項としまして『週28時間以内』という決まりがあります。この、注意点をしっかり踏まえたうえで、留学生は仕事をしたり、雇用主もしっかりと管理をするべきです。

この『周28時間以内』を守らず仕事をしてしまうと雇用主にも罰則があり、留学生については留学ビザの更新ができない・留学ビザから就労ビザに変更できないというデメリットがあるので気をつけてね。