外国人との結婚や雇用問題|在留資格なら茨城県の菊池行政書士事務所

文章を読むのが得意ではない私・・・菊池さんは最近は本を読んでいます。本を読むのが得意・・好きではない理由は漢字が読めないからである((+_+))

最近のオススメはこちらです!

これの話を始めると、話が終わらないので、本題に戻りますが・・・ちゃんとした本はこちらです!!

外国人と結婚して日本で生活するってかなり大変なんだ(・o・)って思いました。専門的に言うと『日本人の配偶者等の在留資格のビザ』が必要になってくるのに、今までの経緯を作文にして入管に提出しないといけないって・・・その他にも、日本と相手国・・例えば、日本人と中国人が結婚して日本に住む場合には、日本と中国で結婚式を上げないと、ビザが下りにくい・・あとは、日本で生活する場合の日本人の年収が500万以上が必要とか、年収が低い場合には、貯金がどれだけあるかとか・・・((+_+))

はんぱねぇ~wwその他にも色々とあるので、その辺は只今ページ作成中のため後日掲載します。

就労→外国人を雇用するったって、基本は単純労働はダメとか、留学生をアルバイトで雇用した場合、雇用時間が週28時間までしか雇用できません。それ以上雇用すると留学ビザが更新できなかったり、留学ビザから就労ビザに変更できなくなる事、また外国人を雇用する企業側も注意しなければならないことがあり、罰則規定もあるとの事で・・・・

外国人のビザ申請って奥が深いし、外国人個人の人生がかかっているから慎重に行うべきだな!と思いながら、読んでおります。

来月の末くらいには取扱業務としてページを掲載しますのでどうぞよろしくお願い致します。

・・・・・建設業は、後回しになりそうです(´・ω・`)