特定技能で外国人を受け入れる場合、受入機関が行うこと|茨城県で特定技能のご相談は菊池行政書士事務所

特定技能で外国人を受け入れる際、受入側の企業が行わなければならないことの一つに「協議・連絡会へ加入」してその構成員とならなければなりません。

例えば、初めて外食業を行っている会社が特定技能1号で外国人を雇用する場合、その会社は協議会へ加入しなければなりません。外食業の場合は、農林水産省となります。

農林水産省はこの他、飲食料製造分野の企業が特定技能1号で外国人を雇用する場合の、協議会加入の窓口となります。

 

ここで、皆さんから一番多い問い合わせで、加入費用がかかるのでは?との声が聞こえてきそうですが、こちらの協議会加入は費用がかかりません。

費用がかかると考えてるのは、技能実習生を雇い入れる場合、監理団体等に支払いが発生する場合と、同じに考えている方が多いのではないでしょうか。

 

話は戻りますが、この協議会加入については、特定技能1号で外国人を雇用する場合の提出書類の1つになっており、

初めて特定技能1号で外国人を雇用する場合には、在留諸申請の際に、当該外国人の入国後4カ月以内に協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書が必要となります。

ですので、先に協議会への加入を行った方がよいと言えます。

 

協議会に入る際は、そもそもうちの会社で特定技能1号で外国人を雇用することができるか?という前段階からしっかりと調べていくとよいです。

特定技能は現在は14業種となっていますが、今後業種別に拡大していく見込みですので、今後の動向に注目が集まりそうです。