資格外活動許可|茨城県で在留資格のご相談は、菊池行政書士事務所

今回は既に日本にいる外国人の方が、アルバイトをする場合に取得する「資格外活動許可」について、お問い合わせがありました。

現在、留学の在留資格から特定活動として日本に滞在する外国人の方は、生活のためにアルバイトをしていると思います。

特定活動は、就労ビザではありませんので、働く場合は「資格外活動許可」を取得してアルバイトを行うこととなり、働く時間にも決まりがあります。こちらは、皆さんよくご存じかと思います。

 

では、問題です。現在、資格外活動許可を得てアルバイトをAというお店で行っています。A店をやめてB店で新たにアルバイトを行う場合、現在の資格外活動許可のままでいいでしょうか????

 

正解は、バツです。上記の場合、新たに資格外活動許可を取得することでB店でアルバイトを行うことが出来ます。

最近、新たな変異株のコロナウイルスが海外で発見されました。益々、海外への渡航が出来なくなる中で、日本で働くために「特定技能ビザ」に変更を行う方も増えています。

 

特定技能への変更を検討しているかたは、こういった資格外活動許可をしっかりと申請することで在留中の経緯を証明してください。

証明をすることで自分自身の身元を保証することができ、日本での生活がスムーズ行くことでしょう。