相続「宅地」の評価方法|茨城県内で相続相談は菊池行政書士事務所

相続が行われる場合、皆さんはまず「相続税っていくらぐらいかかるの?」と質問してくる方がほとんどです。詳しくは、税理士の先生に聞くことをオススメします。

ですが、不動産の評価方法って、計算式が決まっていて皆様ご自身で、ざっくりと計算することが出来ます。今回から、「宅地・家屋・農地山林」と3部に分けて説明していきたいと思います。

今回は、宅地についてです。

宅地は建造物の敷地になっている土地のことで、利用している一つのまとまり(1区画)ごとに評価します。宅地の評価方法は、次の二つの方法のどちらかで行います。

①路線価方式・・・こちらは国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法で、「市街地にある宅地は、ほぼ路線価方式」で評価します。路線価は1㎡当たりの価格で示され、「路線価図」で確認できます。

「路線価」✖宅地面積(㎡)=評価額

※宅地の状況で、この原則的な計算にさまざまな修正が加えられます。

②倍率方式・・・宅地の「固定資産税評価額」に、国税庁の定める一定の倍率をかけて算出する方法です。倍率は「評価倍率表」に掲載されています。「路線価が定められていない地域の土地」は、倍率方式で評価します。

「宅地の固定資産税評価額」✖倍率=評価額

 

次回は、「家屋」についてご説明しま~す!!