定住者ビザ|茨城県内で定住に変更するなら菊池行政書士事務所

定住者ビザって、皆様ご存知でしょうか?永住でもなければ、帰化でもない・・・あまり聞きなじみがないと思います。定住者ビザに当たる方の具体例をいくつかご紹介します。

①A日本人男性とB中国人女性が、国際結婚をしました。B中国人女性は、中国に2歳になるC男くんがいます。そのC男くんを日本に呼び寄せる場合には、C男くんは、『定住者ビザ』になります。ただし、注意する点があります。C男くんが、中学生(15歳)位の年齢まででなければ、定住者として許可がされないという事です。

皆さんも、よく考えてください。高校生の年齢になればアルバイトもできるし、自立した大人と認識されますよね。自立した大人を呼び寄せるのであれば、就労ビザになります。そこが、許可されるかされないかの違いなのです。

②D日本人男性とE韓国人女性が、国際結婚をしましたが・・・離婚してしまった場合、E韓国人女性がそのまま日本にいたい場合、E韓国人女性は『定住者ビザ』となります。こちらも、注意する点があります。まずは、日本国籍の子供がいるかいないかで、変わってきます。日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が、1年程度でも許可される場合があります。日本国籍の子供がいない場合には、結婚期間は最低でも3年以上は必要です。

③日系人などが、定住者ビザを取得する場合です。

この『定住者ビザ』を持っている方は、就労制限がないのでどんな職種でも働くことが可能となります。

外国人をこれから雇用しよう、又は、現在、雇用している企業の経営者の皆様は、雇用前にしっかりと在留資格の確認をしていますでしょうか?在留資格にあった、雇用体系でしょうか?今一度、しっかりとご確認ください。

在留資格のあれこれについて、無料でご相談対応致しますので、お困りの際は、メール・お電話にてご連絡ください。