在留資格が取り消されるパターンと対処法

入国管理局には、在留資格の取り消しをする権限があるのをご存知でしょうか?意外と知られていないと思います。原則、在留資格が取り消されれば本国に強制送還されたり、在留資格がないまま日本にいると不法滞在になってしまいます。外国人を雇用してしまうと雇用側の会社も罰則を受けます。

取り消される具体例としては、『日本人の配偶者等』で説明します。日本人の配偶者等ビザは、就労制限がなくどの業種(一部除く)でも就労することができますが、この外国人が離婚をしているにもかかわらず適切な在留資格に変更していない場合です。この様な場合は、取消の対象になるので注意が必要です。

正当な理由があれば取消にはなりませんが、日本人と離婚して日本に在留する理由がある場合には、『定住者』への変更が認められる場合があるので、遅滞なく変更手続きを取ることをおススメします。