茨城県古河市より、国際結婚・在留資格のご相談ありがとうございます。

本日、国際結婚と在留資格についてのご相談がありました。お問い合わせ頂きましてありがとうございます。以前にも、別の方からご相談がありまして、思ったことがあり簡単ではございますがブログにしました。

まず、大前提として、皆様が勘違いされている事は、『結婚をすれば在留資格がもらえる』という所です。国際結婚と在留資格(この場合は、日本人等配偶者ビザ)は、別もとのいうことです。

国際結婚をして日本で生活する場合、手続きの観点から見ると①外国人配偶者の国別の婚姻手続き②在留資格を取得する、という2つの面があります。この2つは全くの別物です。

例えば、①については、手続きする役所が市区役所・法務局・大使館・領事館であるのに対して、②については、入国管理局と大使館(領事館)となります。また、外国人配偶者の国によって手続きが全く異なります。

この辺の大前提が、理解できていないのではないか?と思います。この他にも交際歴や出会った場所・時期・出会い方など、意外と細かいんですよね~。

また、私たちのような専門家にお願いすると費用が掛かるから、自分で申請して在留資格が不許可になってしまうということもあります。

お金を払って適法で日本で生活するのか、または、強制送還されてしまったり不法滞在になってしまうか。あなたなら、どちらを選びますか?